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【減免等】同居対応改修に関する特例措置(投資型)

個人が、自己の居住の用に供する家屋について一定の同居対応改修工事※を行った場合、工事費の一定額をその年分の所得税額から控除する特例を受けることができます。

(注)投資型、ローン型減税のいずれか選択制となります。

 

・適用期限:平成28年4月1日~令和3年12月31日

 

【所得税の投資型減税】
当該工事に係る標準的な工事費用相当額(上限:250万円*)の10%がその年分の所得税額から控除されます。
* 耐震改修工事、省エネ改修工事及びバリアフリー改修工事を併せて行った場合、上限は950万円(太陽光発電設備設置工事を併せて行った場合は1050万円。)です。

URL:国土交通省

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