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【減免等】長期優良住宅化リフォーム 所得税(投資型)

個人が、自己の居住の用に供する家屋について一定の耐震改修又は一定の省エネ改修工事と併せて行う一定の耐久性向上改修工事(長期優良住宅化リフォーム)を行った場合、工事費相当額の10%をその年分の所得税額から控除する特例を受けることができます。

・適用期限:平成29年4月1日~平成33年12月31日

【所得税の投資型減税(住宅ローンの借入れの有無にかかわらず利用可能)】
一定の耐震改修又は一定の省エネ改修工事及び一定の耐久性向上改修工事に係る標準的な工事費用相当額の10%がその年分の所得税額から控除されます。
<標準的な工事費用相当額の上限額>
 耐震改修又は省エネ改修工事のいずれか+耐久性向上改修工事の場合:250万円(省エネ改修工事と併せて太陽光発電設備設置工事を併せて行った場合は350万円)
 耐震改修+省エネ改修工事+耐久性向上改修工事の場合:500万円(省エネ改修工事と併せて太陽光発電設備設置工事を併せて行った場合は600万円)
* バリアフリー改修工事及び同居対応改修工事を併せて行った場合、最大上限額は950万円(省エネ改修工事と併せて太陽光発電設備設置工事を併せて行った場合は1,050万円)です。

URL:国土交通省

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